大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(テ)23 判決

主 文

本件特別上告を棄却する。

特別上告費用は特別上告人の負担とする。

理 由

特別上告代理人弁護士木内豊昭、同藤本信喜の特別上告理由第一、二点について。

所論は憲法二九条違反をいうが、それは原判示に副わない関係を前提とするか、

あるいは原審の権限に属しない事項について、所論の違法あることを前提とするも

のであつて、所論はひつきようその前提を欠くに帰し、特別上告適法の理由と為す

を得ない。

よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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